- 2015年12月に、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において「パリ協定」が採択され、2016年11月に発効しました。世界的な平均気温の上昇を産業革命以前と比べて2℃未満に抑えること等が目標として掲げられました。
- 国内の政策面では、2015年に建築物省エネ法が公布され、2,000m2以上の非住宅建築物については、新築時に省エネルギー基準に従うことが義務付けられました(2017年施行)。一方、サステナブル建築物等先導事業等、環境性能の高いプロジェクトに対して国が補助金交付等を行う仕組みについても充実しつつあります。
- 世界の投資・金融セクターにおいては、地球環境問題への対応は不可欠な課題と認識されています。2006年に国連の主導でESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮した投資の世界的なプラットフォームである責任投資原則(PRI)が提唱され、欧米の機関投資家など約3,000の機関が署名しています。また国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)においては国内外で200を超える銀行・保険・証券会社等が、ESGへの配慮を統合した金融システムへの転換を進めています。さらに2019年にはUNEP FIが銀行業務について提唱した「責任銀行原則(PRB)」が発効しています。(当グループはPRI、UNEP FIとPRBについて、発足当初に署名を行っています。)
- さらに2009年には、欧州の主要年金基金を中心にGRESB(グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク、「グレスビー」等と読みます)という、不動産セクターのサステナビリティ(持続可能性)を測るベンチマークが創設され、投資判断に活用されています。2019年には日本からのGRESB評価への参加者が70となり、このうち不動産投資法人(J-REIT)は44社で、J-REIT市場時価総額の約91.5%に達しています。
- 国内投資・金融セクターにおいても2015年、責任ある投資家の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)について200を超える機関が受け入れを表明するとともに、上場会社のサステナビリティへの対応を原則に含むコーポレートガバナンス・コードが東京証券取引所の有価証券上場規程の別添として適用が開始されています。
- 今まさに、不動産においても環境への配慮が求められているものといえます。