特定贈与信託

特定贈与信託とは、特定障がい者の方の将来にわたる生活の安定に資する目的で贈与されたご資金を、三井住友信託銀行が合同運用金銭信託等で安定的な運用を行い、お客さまに代わって特定障がい者の方にお渡しする商品です。

受益者となる「特定障がい者」は、障がいの程度によって「特別障がい者」と「特別障がい者以外の特定障がい者」に分けられており、「特別障がい者」の方は6,000万円、「特別障がい者以外の特定障がい者」の方は3,000万円まで非課税で、生活費や医療費等に充てる資金として定期的にお支払いします。

特定贈与信託の仕組み

家族おもいやり信託(一時金型)

相続が発生した場合、「葬儀の段取り」「相続関係の手続き」など、のこされたご家族の方には、さまざまな手続きが待っています。「家族おもいやり信託(一時金型)」は、お客さまに相続が発生した際、あらかじめ法定相続人の中からご指定いただいたお受取人に対し、お預かりしている信託財産を当面の必要資金や葬儀費用としてお支払いする商品です。

イメージ図

家族おもいやり信託には上記一時金型のほかに、お受取人に定期的に信託財産をお支払いする年金型がございます。

超高齢社会

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